コラム
2022年3月11日(金曜日)
1年単位の変形労働時間制について
法定労働時間は、1日8時間以内、1週40時間以内と決められています。また法定休日は、原則として1週間に1日以上が必要です。法定労働時間を超えて労働した場合や、法定休日に労働した場合には、一定の割増賃金を支払う義務が生じます。しかし、業務量は常に一定とは限らず、1ヶ月の中でも、月末に業務が集中する場合や、1年単位で見て、特定の月に繁忙期が来ることが決まっているような業種もあります。
変形労働時間制とは、そうした業務量の波に柔軟に対応できる制度です。
1年単位の変形労働時間制は、繫忙期には長めの労働時間を設定し、閑散期には短い労働時間を設定することで、1年間に労働時間を効率的に配分し、年間の労働時間を短縮することを目的としています。
導入するには、年間カレンダーを作成し、対象者の休日と労働時間を明確にしていきます。カレンダーは1つである必要はなく、職種などによって数枚作成する場合もあります。
【例】365日÷7=52.14・・・1年は52.14週
法定労働時間は1週40時間のため、
52.14×40=2085.6・・・1年間に設定できる労働時間は約2085時間
カレンダーを作成する際には、年間の労働時間が2085時間以内になるように設定します。
また、1日の所定労働時間が8時間であれば、年間休日は105日必要です。
365日-105日=260日×8時間=2080時間≦2085時間・・・2085時間以内
労働時間や休日の管理は、給与や有休にも影響する労務管理上の最優先事項です。1年単位の変形労働時間制は、導入時にそれなりに手間は掛かりますが、1度設定してしまえば、労働者は自身の休日スケジュールが立てやすくなり、使用者側も労務管理が楽になります。
もとまち社労士事務所では、勤怠管理、時間外手当、有休管理、変形労働時間制に関する相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
650-0012
兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目2-19コフィオ神戸元町510
TEL:078-381-5295
MAIL:kobayashi@motomachi-sr.jp
【もとまち社労士事務所】
代表 社会保険労務士:小林亮介