もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

コラム

2021年9月9日(木曜日)

36協定

36協定

法定労働時間は1週40時間(一定の事業場は44時間)、1日8時間と決められています。

この法定労働時間を超えるか、又は法定休日(週1回又は4週4日)に労働させる場合には36協定と呼ばれる協定を締結し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。

協定は労働者代表者と締結する必要がありますが、管理監督者の地位にある者は、労働者代表とは認められませんので注意が必要です。

また、36協定を締結しても、時間外労働には上限があります。



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