コラム
2021年10月6日(水曜日)
60歳以上の月額変更届
神戸の社労士事務所、もとまち社労士事務所です。
月額変更届(随時改定)は、固定的な給与が標準報酬標月額で2等級以上変動した場合で、3ヶ月継続すれば、変動後4ヶ月目に申請するものです。標準報酬月額とは、社会保険料の計算のもとになるもので、健康保険は1等級~50等級まであり、厚生年金は1等級~32等級まであります。
毎年一回、算定基礎届という手続きで、標準報酬月額は見直されますが、算定基礎届の申請時期でなくても、標準報酬月額を適正に定めるための制度が月額変更届です。
この制度には例外があり、60歳以上の再雇用者等に関しては3ヶ月待たなくてもすぐに申請できる特例があります。イメージとしては、定年後再雇用された時に従前の給与より金額が下がった場合に、1度資格を喪失したものとして、資格喪失届と資格取得届を同日で提出する方法です。
再雇用された場合には、賃金が75%未満に低下した場合には「高年齢雇用継続給付金」の申請も可能です。
すぐに同日得喪の手続きを行う事で、余計な社会保険料の支払いを抑え、雇用保険の高年齢雇用継続給付金で低下分の給与をカバーすれば、使用者にとっても労働者にとっても最もメリットがあると言えます。
今後はさらに高齢化がすすみ、定年年齢を引き上げようとする動きも活発になっています。実務で発生するケースも増えてくる手続きですので、定年の近い従業員のいる事業主様は是非ご相談ください。