もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

コラム

2022年1月11日(火曜日)

みなし労働時間制とみなし残業時間制

みなし労働時間制とみなし残業時間制

神戸市中央区の社労士事務所、もとまち社労士事務所です。兵庫県全域で業務を承っております。
「みなし残業」という言葉をよく耳にしますが、いまいち意味がハッキリしないと感じている方もいるかと思います。ひと昔前までは、「サービス残業」という言葉もよく使われており、残業しているのに残業代は出ない状態を指します。これは、このままの意味で受け取ると間違いなく違法ですが、「みなし残業」は違法ではないのでしょうか?また、導入するにあたってどのような要件があるのか、また、残業時間や残業代の計算はどう考えれば良いのでしょうか?
まず、「みなし残業時間制」と「みなし労働時間制」は意味が異なります。「みなし残業時間制」は、固定残業手当を支給している事業所でよく見られるやり方で、原則として所定労働時間は労働する必要があります。ただ、固定残業手当が30時間分支給されていたとしても、必ず30時間は残業しなければならない訳ではありません。月によっては残業が10時間でも、30時間分の残業手当が支給されます。そして、使用者は労働時間をきっちり管理しておく必要があります。
対して「みなし労働時間制」は、営業職などの限られた職種において導入することができる制度で、必ずしも所定労働時間労働する必要はありません。自身の労働時間を、ある程度自身の判断で決めることができる制度です。また、労使協定は必ずしも必要ではありませんが、就業規則には定めを規定する必要があります。
もとまち社労士事務所では、労働時間や残業手当に関する相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

CONTACT US

お問い合わせ

神戸市元町の社労士事務所「もとまち社労士事務所」では、
社会保険労務士が、貴社の業務をしっかりサポート致します。

もとまち社労士事務所

078-381-5295

FAX 078-381-5261

営業時間 平日 10:00〜17:00

〒650-0012
兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目2-19
コフィオ神戸元町510

JR神戸線 元町駅 北西に徒歩3分
各線三宮駅(三ノ宮駅)より北西に徒歩15分

ページの先頭へ