コラム
2021年12月13日(月曜日)
休憩の考え方
休憩に関しては、労働基準法第34条に規定されています。労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を与えなければならないとされています。
例えば、労働時間が6時間の場合は、6時間を超えてはいないため、休憩時間を与えなくても大丈夫です。
もちろん、休憩時間を与えても適法です。
休憩時間は分割して付与することも可能です。例えば、労働時間が7時間の場合、45分間の休憩時間を与える必要がありますが、15分を3回取得するような方法も適法です。
休憩とは、労働から完全に離れた状態である必要があります。例えば、お昼休憩となっていても、電話や来客に対応しなければならない状態は、休憩とは認められません。
また、休憩時間終了の5分前までに、席に着席するというようなルールは問題があります。
例えば、6時間超の場合は少なくとも45分と定められていますので、5分前に席に戻ることが義務付けられていたのでは、45分を取得したとは認められません。
休憩や有休に関しては、ここ10年程でかなり認識が変わってきたように思います。働き方改革の影響もあり、時間外労働は出来る限り減らしていこうという政府の意向が、労働基準監督署の姿勢にもあらわれてきているようです。労働時間や休日労働を適正に管理するためには、休憩や有休を正しく認識することが重要です。これまでは労使間のコミュニケーションの中で、特に問題は発生していなかった事業所でも、書面などで、ルールに関する双方の認識を明確にしておくことが、これからさらに重要になってきます。
兵庫県神戸市で社会保険労務士業務を承っております、もとまち社労士事務所では、働き方改革に対応した労務管理、人事制度構築、賃金設計のご提案も実施しております。これから従業員を採用される方も、現状の見直しをご希望の事業主様も、是非お気軽にお問い合わせください。
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神戸市垂水区出身、神戸市北区在住、営業・税務会計・社会保険労務士法人勤務の経験を活かし、お客様の要望に幅広く、迅速に対応致します。