もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

コラム

2021年11月4日(木曜日)

休職と休業

休職と休業

休職とは、従業員としての地位は継続したまま、執務のみを禁止することを言います。

従業員の希望により業務を免除する場合もあれば、会社側が業務を拒否することもあります。公務員は法律で休職に関する定めがありますが、民間企業の場合は特に法律には定めがないため、就業規則等で定めをしていることが一般的です。

会社は従業員の労務の提供に対して賃金を支払うため、休職中は原則として賃金は発生しません。ただ、社会保険に加入している場合は、継続して社会保険料を支払い続ける必要があります。

会社として休職制度を設けるメリットとして、従業員の雇用を維持することと、もし休職期間を経ても労務の提供が難しい場合には、退職となる旨をあらかじめ就業規則に定めておくことで、解雇のトラブルを未然に防ぐことにもなります。

休業には、店舗の改装のため一時的に休業するような会社都合の休業と、産前産後、育児、介護休業などがあります。会社都合の休業の場合には、平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払う必要があります。

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