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コラム

2021年12月7日(火曜日)

傷病手当金

傷病手当金

兵庫県神戸市で開業しております「もとまち社労士事務所」
社会保険労務士の小林です。JR三宮駅から徒歩15分、JR元町駅から徒歩3分の立地で営業しております。
協会けんぽでは、様々な保険給付を行っていますが、「傷病手当金」という言葉を聞いたことのある方も多いかと思います。原則として、以下の4つの条件を満たした場合に支給されます。

①業務に関係のない病気やケガで休んだ場合
②療養のため仕事ができないこと
③仕事ができない期間が4日以上
④休業中に給与の支給が無いこと

それぞれにもう少し細かい決まりはありますが、大まかに言うとこの4つです。
4つ目の「給与の支給が無いこと」に関しては、一部だけ給与の支給があった場合には、全額が支給停止になる訳ではなく、減額措置になります。

たまに、傷病手当金を受給して休業している従業員が、他の職場でアルバイトなどをしているといった話を聞くことがあります。この場合は、傷病手当金に影響はないのでしょうか?

元々の職場と同じような業務に、アルバイトとして勤務している場合、2つ目の要件である「仕事ができないこと」を満たさないと考えられます。仕事ができない状態であるから、傷病手当金を受給しているはずなのに、傷病手当金をもらいながら同じようなアルバイトはできるというのは通りません。

しかし、療養中でも可能な、リハビリ程度のアルバイトであれば、即座に受給停止とはならない場合もあります。つまり、休業中にアルバイトをしたら即座に受給停止という訳ではなく、「労務不能」か否かの判断はアルバイトの内容や実態に基づいて判断されます。

しかしながら、元々の会社からすれば、他でアルバイトが出来るのであれば、早く休業から戻ってきて欲しいと思うかもしれません。戻ってくるのか戻ってこないのか不明確なままでは、人員の補充もできず。療養するのなら療養に専念して欲しいと考えることもあるかと思います。
休業に関しては、前もって就業規則などでルールを明確にしておくことが重要です。

もとまち社労士事務所では、傷病手当金の申請代行、休業に関する相談、就業規則の作成・改訂も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目2-19 コフィオ神戸元町510
TEL 078-381-5295
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