コラム
2021年11月1日(月曜日)
内定とは
「採用」と言っても、企業によっては様々な段階があります。
内々定→内定→試用期間→本採用となる場合もあれば、採用=本採用という認識の場合もあります。
日本の労働法は、「解雇」に対して非常に厳しく制限しているため、一度採用すると、「能力が不足している」というような理由で従業員を解雇することは簡単ではありません。
内々定には、あまりハッキリとした定義はないようですが、内定に関しては、内定が出た時点で雇用契約は成立しているものとされ、客観的にみて合理的で、社会通念上相当といえる事由がなければ、取り消すことはできません。ただ、一定の留保付きの解約権を有しているとも考えられ、取り消しが一切認められない訳ではありません。
例えば、新卒採用の場合で、大学を卒業できなかった場合や、健康上の問題が発覚した場合で、業務に重大な支障が出ると考えられる場合などは、合法的に内定を取り消すことも可能です。しかし、経営悪化のような、使用者側の都合では、内定取り消しは無効と判断されるケースもあります。
神戸の社会保険労務士事務所、もとまち社労士事務所では、採用に関する相談も承っております。
採用を計画的に実施することで受給できる助成金等も御座いますので、
これから事業を始められる方や、初めて人を採用する事業主様は、是非ご相談ください。