コラム
2021年11月5日(金曜日)
平均賃金
雇用調整助成金を申請された事業主様は、平均賃金という言葉を聞いた方も多いかと思います。
平均賃金は労働基準法第12条に定められており、様々な場面で用いられます。代表的なものには以下のようなものがあります。
・解雇予告手当の計算
・休業手当の計算
・有休の際の計算
・労災給付の計算
・減給の計算
平均賃金は原則として
「算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間に、その労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額」です
計算式は以下のようになります。
平均賃金 = 事由の発生した日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額 / 事由発生以前3ヶ月間の総日数
ただ、賃金が日給や時間給で労働日数が少ない場合などは、総額を労働日数で除した6割の額を最低保障額とし、高い方の金額を適用します。
最低保障額 =
事由の発生した日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額 / その期間中の実際労働した日数 × 60%
また、上記の期間に一定の休業期間などが含まれている場合には、分子、分母ともに除外して計算します。
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