コラム
2021年9月22日(水曜日)
時間外労働・休日出勤手当に関して
労働基準法における法定労働時間は、1日8時間、1週40時間と決められています。
基本的に残業は禁止ということになりますが、ただし、現実問題としては全く残業をせずに業務を円滑に回すことは困難な場合もあります。
その場合は、就業規則や雇用契約書に、時間外労働や休日出勤に関する取り決めをした上で、36協定を結べば、時間外労働・休日出勤が可能になります。
法定労働時間を超えた場合や、休日の労働が発生した場合には、使用者は労働者に対して割増賃金を支払う必要があります。
時間外労働は25%、深夜労働(午後10時~翌朝5時)の場合には、さらに25%が加算になります。
休日出勤に関しては、法定休日か、法定外休日かにより、割増率が異なります。
1日8時間、週5日出勤、週2日休日、労働時間40時間の勤務の場合
2日の休日のうち、1日は「法定休日」、1日は「法定外休日」となります。
法定休日は労働基準法で決められた休日
法定外休日は、会社のルールで決められた休日と考えるとわかりやすいかもしれません。
法定休日は35%、法定外休日は25%の割増賃金の支払いが必要です。
この休日出勤手当は、実際に管理すると非常にややこしく、変形労働時間制を導入するなどして、対応する方法があります。
たとえば、1か月単位の変形労働時間制は、夜勤が発生するような職種でよく使われ、1か月以内の一定期間を平均して、1週あたり40時間、1日8時間を超えて労働させることが可能な制度です。
つまり、1か月で見て、1週40時間を超えないようなシフトを作成することで、仮に1日10時間。1週間で45時間勤務するようなことがあったとしても、時間外手当や休日出勤手当を支給する必要はなくなります。
時間外労働や休日出勤の管理にお悩みの方は、是非ご相談ください。