もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

コラム

2022年11月18日(金曜日)

有期契約労働者の5年無期転換ルール

有期契約労働者の5年無期転換ルール

契約社員・パートタイマー・アルバイトなどの有期契約労働者(契約期間を定めて雇用契約を締結している労働者)は、同じ会社で契約が更新され通算5年を超えた時は、労働者の申し込みによって無期雇用に転換できるルールがあります。
無期雇用への転換には労働者からの申し込みが必要ですが、申し込みは書面でなく口頭でも成立します。
労使間で意思の相違がないよう、次の更新で在職期間が5年を超える方がいるような場合には、前もって契約更新時に説明しておくのが良いかと思います。

CONTACT US

お問い合わせ

神戸市元町の社労士事務所「もとまち社労士事務所」では、
社会保険労務士が、貴社の業務をしっかりサポート致します。

もとまち社労士事務所

078-381-5295

FAX 078-381-5261

営業時間 平日 10:00〜17:00

〒650-0012
兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目2-19
コフィオ神戸元町510

JR神戸線 元町駅 北西に徒歩3分
各線三宮駅(三ノ宮駅)より北西に徒歩15分

ページの先頭へ