もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

コラム

2021年9月14日(火曜日)

社会保険の新規適用

社会保険の新規適用

一定の要件を満たした事業所は、厚生年金保険及び健康保険の加入が義務づけられています。

(1)法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用するもの

(2)常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店等の個人事業所

※ただし、5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等)や農業、漁業等は、その限りではありません。

<必要書類>

〇健康保険・厚生年金保険 新規適用届

〇健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

〇健康保険 被扶養者(異動)届 国民年金第3号被保険者関係届

〇法人登記事項証明書[原本]

〇法人番号指定通知書等[コピー]

〇個人事業主の場合、事業主の世帯全員の住民票[原本]

〇 保険料口座振替納付申出書

※上記の他にも書類の提出を求められる場合があります。




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