
コラム
2026年3月4日(水曜日)
自社で手続き、給与計算を行う場合の注意点

給与計算や社会保険に関する手続きを社長自ら行っている場合、手続きもれや給与計算に間違いがあることがあります。
給与額が変動した場合、所得税、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料も変動する場合があります。変動の幅によっては「月額変更届」という手続きが必要な場合もあります。
年の途中で入社された方は住民税を給与から控除していない場合が多いかと思いますが、翌年の6月からは原則として給与からの控除(特別控除)になります。
賞与を支給した場合には「賞与支払届」の申請が必要ですが、労働の対価ではない臨時的な支給は手続きが不要のケースもあります。
社会保険・労働保険に加入している場合は年に1回、「社会保険の算定基礎届」「労働保険料の年度更新」という手続きが必要です。
残業が発生する場合には「36協定」という手続きが必要で、入社、退職に伴う手続き、怪我や傷病による「労災」や「傷病手当金」といった手続きが必要な場合もあります。
もとまち社労士事務所では、開業時や初めて従業員を採用される際のサポートに力を入れておりますが、開業後数年経過し、現在の自社の手続き、給与計算が適正にできているかの監査、改善に関するご相談についてもお気軽にご相談ください。

