コラム
2021年9月15日(水曜日)
賃金のルール
賃金とは、労働基準法で「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」と定義されています。社会保険法では「報酬」ということが多く、所得税法では「給与所得」になるため、「給与」という言い方になります。
労働基準法では、賃金の支払いに関して「賃金の支払い5原則」が定められています。
①通貨払いの原則
本人の同意があれば、口座への振り込みも問題ありません。
②直接払いの原則
身内であっても、原則として本人に支払わなければなりません。
③全額払いの原則
本人の同意なく、勝手に会費などを控除することは原則として出来ません。
ただし、所得税、住民税、社会保険料などの例外もあります。
また労使協定を締結することで、控除出来るものもあります。
④毎月払いの原則
仮に年俸制であっても月に1回支払う必要があります。
⑤一定期日払いの原則
毎月明確に日を決めて支給する必要があります。