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2021年9月15日(水曜日)
労使協定又は就業規則等により、1箇月以内の一定期間を平均して、1週間の労働時間が週40時間を超えない定めをした場合、一定の時期の所定労働時間が1日8時間、週40時間を超えて労働させることができる制度です、この場合定めの範囲内であれば、時間外労働とはなりません。(特例措置対象事業場においては週44時間以下)
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