お知らせ
2021年10月14日(木曜日)
【事業を開始される方へ】源泉所得税に関して
給与を支払う際には、所得税や社会保険料を控除することはご存じの方も多いかと思いますが、委託契約や請負契約といった形で、外部の人間に報酬を支払う際にも、所得税を控除しなければならない場合があります。
雇用契約に基づかず、ある仕事を依頼し、その完成の対価として報酬を支払う関係を請負と言います。委託契約も似たような意味で使われることが多いかと思います。
給与も請負の報酬も、支払いをするという点では同じですが、税金や社会保険では扱いが異なります。会計では給与は「給与」ですが、請負や委託の報酬は「外注費」や「支払手数料」として区分することが多いかと思います。
税理士や社労士に報酬を支払う場合には、その税理士・社労士が個人の場合は源泉徴収の必要があります。税理士法人や社会保険労務士法人といった法人格である場合には、源泉徴収の必要はありません。したがって、同じ報酬を支払う場合でも、相手が個人か法人かによって、その時点で出ていく現金の額は異なることになります。
【例】報酬10万円を支払う場合
※消費税は考慮していません
相手が個人・・・100,000円×税率10.21%=10,210円
100,000円-10210円=89,790円(支払額)
相手が法人・・・100,000円(支払額)
上記のようになります。一見すると、相手が個人なら出ていく現金が10,210円少なくなりますが、この10,210円は支払った側に納付する義務があり、原則として翌月の10日までに納付しなければなりません。
事業の開始時や、初めて人を採用する時などは、色々なことがありますが、神戸の社労士事務所、もとまち社労士事務所では、可能な限り枠にとらわれないサービスを提供しております。一緒に事業を継続して発展させていくため、全力でサポートさせて頂きますので、開業間もない事業主様や、これから創業・起業される方もお気軽にお問い合わせください。