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Q&A

2021年10月14日(木曜日)

解雇予告手当とは?

解雇予告手当とは?

労働者を解雇する場合、少なくとも30日前には本人に予告しなければならないことになっています。予告なく解雇する場合には、平均賃金の30日分以上の「解雇予告手当」を支払う決まりがあります。言い換えれば、必要となる予告日数は、解雇予告手当として支払う平均賃金の日数分だけ短縮することができます。例えば10日前に予告した場合には、20日分の平均賃金を解雇予告手当として支払うことになります。

ただ、懲戒解雇により解雇する場合や、試用期間中(採用後14日)に解雇する場合には、解雇予告手当を支払う必要はありません。(懲戒解雇が妥当であるかどうかは別途検討する必要があります。)

「平均賃金」は、解雇予告手当の他にも、休業手当や労災給付の計算の際にも使われますが、基本的には(直前3ヶ月分の賃金の総額÷3ヶ月の暦日数)を1日分として計算します。
時給者の場合などは、(直前3ヶ月分の賃金の総額÷3ヶ月の労働日数×60%)と比較して、高い方の金額を使います。

解雇予告手当を支払う際の注意点として、最後の給与に上乗せすることはできません。解雇予告手当は、所得税法上、「給与所得」ではなく「退職所得」となり、税金の扱いが異なるため、給与に上乗せしてしまうと、余分な所得税が控除されてしまいます。
かといって、何も明細がなければ支払った証拠が残りませんので、受領書等でいつ、いくら受け取ったのか確認し、署名をとっておくことが重要です。

最近では解雇などに関する一般の知識も広がり、解雇予告手当という言葉をご存じの方も増えてきています。後々トラブルにならないためにも、解雇に関しては慎重に対応する必要があります。
神戸で解雇などのトラブルに強い社会保険労務士をお探しの方は、もとまち社労士事務所へお気軽にご相談ください。

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