Q&A
2021年10月20日(水曜日)
65歳で2号被保険者ではなくなる?
神戸市で「もとまち社労士事務所」を開業しております。社会保険労務士の小林です。
たまに疑問に思う方がおられますが、「社労士事務所」や「社会保険労務士事務所」、他にも「個人名事務所」や「~オフィス」などもありますが、社会保険労務士業務を行う事務所の名称にあまり細かい決まりがなく、特に違いはありません。
法人化している場合は「社会保険労務士法人」という肩書が前か後ろに付くことになります。
社会保険労務士の呼び方も、「社労士」や「労務士」に違いはありません。
以前年齢ごとに発生する労務手続きをトピックスにあげましたが、厚生年金に関して、少し追記します。
日本の公的年金制度は、1階が国民年金、2階が厚生年金の2階建てになっています。厚生年金に加入している会社員や公務員は、基本的には厚生年金に加入している間は、国民年金の2号被保険者となります。
給与明細には「国民年金保険料」という項目では控除されていませんが、「厚生年金保険料」が控除されていれば、国民年金保険料も払っていることになります。
厚生年金は70歳まで加入する決まりになっていますので、働き続けていても70歳になると必然的に厚生年金保険は加入資格を喪失し、保険料は控除されなくなります。
給与計算を担当されている方は、厚生年金に関して、被保険者が65歳になったときに特に変更はなく、手続きも必要ありませんが、配偶者には、扶養(3号被保険者)に入っている場合には影響が出ることがあります。
65歳以上で老齢基礎年金等の受給権がある人の場合は、厚生年金保険の被保険者ではあっても、65歳以降は国民年金第2号被保険者ではなくなります。
つまり、健康保険上は引き続き扶養となるため、健康保険料を自分で支払う必要はありませんが、国民年金の3号被保険者ではなくなるため、60歳までは自分で1号被保険者として、国民年金制度に加入しなければならないことになります。
神戸で気軽に相談できる社会保険労務士をお探しの方は、お気軽にお問い合わせください。