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2024年2月22日(木曜日)
社会保険料率 令和6年3月分より改定されます
協会けんぽの社会保険料率が令和6年3月分より改定されます<兵庫県>健康保険料率 10.17% → 10.18%介護保険料率 1.82% → 1.6%計 11.99% → 11.78%※厚生年金保険料率に変更はありません。健康保険料率は引上げ、介護保険料率は引下げです、介護保険の被保険者(40歳~64歳の方)は、実質的に引下げになります。多くの事業所では「翌月徴収」を採用されていますので、4月支給の給与から変更になるケースが多いかと思います。
Q&A
2024年1月30日(火曜日)
パート社員の有休は1日あたり何時間で計算する?
フルタイム勤務でなくても、労働日数や労働時間によって一定の有休が付与されます。時給者が有休を1日使用した場合、何時間分の給与を支給すべきなのでしょうか?有休は本来出勤する予定だった日に取得するものです、その日に働く予定だった時間(所定労働時間)分の給与を支給するというのが基本的な考え方です。 所定労働時間が明確でない場合は、実態に基づいて判断することになります。雇用契約書上、1日あたりの労働時間が4時間となっていても、実際には1日あたり5時間働いている事もあります。この場合は実態を重視し、5時間分の給与を支給すべできであると考えられます。月によって勤務時間の差が大きい場合は、直近1年間の労働時間を出勤日数で割って、1日あたりの労働時間を算出する方法もあります。いずれにしても、合理的で...続きを読む
コラム
2023年11月21日(火曜日)
固定残業手当とみなし残業
固定残業手当とみなし残業、どちらもよく使われる言葉ですが、固定残業手当を導入する場合には、「〇〇円を〇〇時間分の固定残業手当として支給する」と雇用契約書に明記する必要があります。「基本給22万円※みなし残業40時間分を含む」のような求人を見かけることがありますが、これでは残業代を除いた本来の基本給が分かりません、みなし残業の時間によっては最低賃金を下回る可能性もあり問題があります。もとまち社労士事務所では雇用契約に関する相談も承っております、トラブルになることの無いよう最適な雇用契約書も提案させて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。 ...続きを読む
Q&A
2023年10月26日(木曜日)
10月末退職の場合社会保険料は何月までかかる?
社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)は、「資格喪失日が属する月の前月分まで」納める必要があります。資格喪失日は、退職した日の翌日が喪失日になりますので、10月末退職の場合退職日・・・10月31日資格喪失日・・・11月1日11月1日の前月分まで、という事になりますので、10月分まで保険料がかかる事になります。<給与計算の例>社会保険料は控除するタイミングによって「翌月徴収」と「当月徴収」があります。給与が末締め、翌15日支給の場合「翌月徴収」であれば、11/15の給与から10月分の社会保険料を控除します、「当月徴収」なら、10月分の社会保険料は10/15支給の給与から既に控除している事になりますので11/15の給与からは社会保険料を控除する必要はありません。自社が「翌月徴収」...続きを読む
コラム
2023年10月3日(火曜日)
業務改善助成金について
賃上げと設備投資等を行うことで、費用の3/4を受給することのできる助成金です。<賃上げ>最低賃金と、現在の事業場内最低賃金との差額が50円以内であること<設備投資等>生産性の向上、労働能率の増進に資するもの<助成率>原則として3/4、上限額は賃上げの金額・人数によって異なります。兵庫県の最低賃金が10月1日から「1001円」になることに伴い、賃上げを実施した場合には助成金の対象となる可能性があります。原則として、計画書を申請してから取組みを実施するものですが、既に賃上げを行っていても、対象となる場合があります。
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2023年9月6日(水曜日)
兵庫県の最低賃金1001円(令和5年10月1日~)
兵庫県の最低賃金は960円から41円upし、1001円になる見込みです、時給960円の方だけでなく、1000円の方も給与を見直す必要があります。10月1日以降の労働に対する給与が新しい最低賃金の対象になりますので、例えば15日締めの場合、9/16~9/30・・・960円以上10/1~10/15・・・1001円以上 で計算する必要があります。また、時給者だけでなく、月給者の方も時給換算で最低賃金を上回っている必要がありますので注意が必要です。【例】・15日締め、末日支給 ・月給17万円 ・月の平均所定労働日数176時間 ・月の平均所定労働日数22日 170,000÷176=965円・・・9/30までは問題なし※10/1以降の労働に対しては、給与を176,200円以上にす...続きを読む
コラム
2023年8月21日(月曜日)
入社した月に退職した場合の社会保険
社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は被保険者資格を取得した日の属する月から喪失した日(退職日の翌日)の属する月の前月まで徴収されます。【例】4月1日入社、8月末退職の場合 4月分から8月分まで保険料がかかります。入社した月に退職となってしまった場合、イレギュラーな徴収になります。【例】4月1日入社、4月14日退職の場合 健康保険料・・・4月分がかかる 厚生年金保険料・・・※4月分は返金される。4月分の厚生年金保険料については、かからないというより、一旦は徴収されますが、後日返金される流れになります。従って、同月内に入社・退職となった場合、給与から健康保険料・厚生年金保険料を控除しますが、厚生年金保険料については後日被保険者に返金する必要があります。ただ、一旦控除した厚生年...続きを読む