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2021年11月6日(土曜日)
被扶養者状況リスト
全国健康保険協会(協会けんぽ)から、「被扶養者状況リスト」が発送されています。
令和3年9月18日時点で被扶養者となっている方が対象で、10月19日~11月19日にかけて各事業所宛に発送されています。
提出期限は12月20日とのことですので、まだ時間はありますが、年末は忙しくなられる方も多いので、早めに提出してしまった方が良いかもしれません。
被扶養者の主な要件は、年間収入が130万円未満(60歳以上、または一定の障害を持つ場合は180万円未満)であって、かつ被保険者の年収の2分の1未満の場合です。
同一世帯に属していない場合でも、仕送り等の一定の要件を満たせば被扶養者になることができます。
年末が近づいてくると、従業員からの扶養に関する質問が増えてきます。質問の内容が社会保険に関することなのか、所得税に関することなのか、区別して回答する必要があります。扶養に関するご質問や、年末調整に関すること等、神戸市の社会保険労務士事務所、もとまち社労士事務所へお気軽にご相談ください。