Q&A
2022年1月5日(水曜日)
割増賃金を計算するには年間休日数を決める?
兵庫県神戸市中央区の社会保険労務士事務所、もとまち社労士事務所の小林です。
当事務所では給与計算のアウトソーシングも承っておりますが、割増賃金の計算は給与計算業務の中でも非常に重要です。逆に言えば、割増賃金の意味を理解していれば、労働時間や休日に関する考え方が理解出来ていると言えます。
対象者が時給者であれば、割増賃金の計算はそれほど難しくありません。
時給1000円であれば、法定労働時間を超えた場合の時間外手当は割増率25%以上ですので、時給1250円以上を支給する必要があります。
月給者の場合、1時間当たりの賃金を算出します。そのためには、その人の年間所定休日日数を把握する必要があります。
【例】基本給 24万3000万円
1日あたりの所定労働時間 8時間
年間所定休日日数 120日
365日-122日=243日
243日×8時間=1944時間(年間の労働時間)
1944時間÷12=162時間(1ヶ月の平均所定労働時間)
24万3000円÷162時間=1500円(1時間当たりの賃金)
1日の所定労働時間が分からないという事はまずないと思いますが、年間休日数に関しては、明確には決めていない場合もあります。しかし、年間休日数を決めていないと、月給者の割増賃金の計算根拠を説明することが出来ないので、給与規定で明確にしておいた方が良いかと思います。
注意点として、年間休日数は自由に決められる訳ではなく、労働基準法の法定休日を確保する必要があります。(毎週1日、もしくは4週間4日以上)
また、法定労働時間は1日8時間、1週40時間なので、
これを根拠に計算すると、少なくとも105日程度は必要になります。
【105日の根拠】
365日÷7=52.14(1年は約52.14週)
52.14×40=2085時間(法定範囲内で働ける年間の労働時間)
2085÷8=260(年間の労働日数は260日が限度)
365-260=105(年間休日数)
労働基準監督署の調査があった場合には、時間外労働と割増賃金の計算は必ずチェックされます。
これから給与計算業務を始められる方も、現状のチェックをご希望の方も、お気軽にお問い合わせください。
※少人数の社労士事務所のため、従業員数が50名を超える給与計算のアウトソーシングはお受け出来ない場合があります。