Q&A
2021年11月20日(土曜日)
育児休業期間中の賞与に社会保険料はかかる?
被保険者から育児休業取得の申し出があった場合、事業主は「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届」を提出することで、育児休業期間中の保険料が免除されます。保険料は事業主、被保険者共に免除されます。
被保険者の育児休業が予定より早く終了した場合には、「育児休業等取得者終了届」を提出します。(※用紙は同じです)
免除となるのは、給与に対してだけでなく、賞与が支給された場合にも免除となります。ただし、賞与支払届の提出は必要です。
免除期間に関して、2022年10月に改定が予定されています。現在は「育休の開始月から終了日翌日の前月」となっていますが、改定後は育休の開始日と終了日の翌日が同月内である場合、育児休業取得日数が2週間以上あれば、その月は保険料が免除になります。
例えば、現行の制度では、育児休業の開始が11月5日~、終了が11月25日の場合、月末時点で育児休業を取得していないため、11月は免除になりません。これが、2週間以上休業しているため、改定後は11月は免除の対象月になります。
また賞与に関して、現在は賞与支給月の月末時点で育児休業を取得していれば、その月に支給された賞与は保険料が免除になりますが、極端に言えば1日だけ育児休業を取得したとしても保険料が免除になるため、連続1ヶ月超の育児休業を取得する者のみ、賞与も保険料が免除になるようです。
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