Q&A
2021年10月8日(金曜日)
傷病手当金とは?
業務上の労働災害により、仕事を休業する場合には、労災保険の休業補償給付の対象になる場合があります。また、業務外の事由によるものであれば、傷病手当金の対象になる可能性があります。
傷病手当金は、休業期間中の被保険者と家族の生活を保障するための制度で、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
主な要件のひとつに、3日間の待期期間を成立させる必要があります。
連続して3日間休むことが必要で、仮に2日休んで3日目に出勤した場合には成立しません。また、休業期間中に給与が支払われている場合には、傷病手当金は支給されません。ただし、支払われる給与が傷病手当金の金額より少ない場合には、その差額が支給されます。
金額は標準報酬月額というものを基準に算出されますが、おおよそ給与の3分の2程度が支給されます。
従業員が休業した場合には、有休のない場合は欠勤控除、有休のある場合には有休消化として処理しているケースも多いかと思いますが、社会保険の被保険者が連続して3日間以上休業する場合には、傷病手当金の対象になる場合があるため、念頭においておいた方が良いかもしれません。
これからインフルエンザの流行する季節ですが、傷病手当金はインフルエンザで休業する場合にも適用可能です。
支給されたとしても傷病手当金は給与の約3分の2の金額になりますので、有休のある人であれば、有休消化として全額をもらった方が良いと考える方も多いかと思います。
ただ、従業員と相談をせずに全て有休消化にあててしまうと、後でトラブルになる可能性も考えられます。前もって就業規則等でルールを定めておくのも良いかもしれません。
神戸の社労士事務所、もとまち社労士事務所では、様々なケースに対応した労務相談、就業規則の作成などを承っております、神戸で社労士をお探しの方は、お気軽にお問い合わせください。