Q&A
2021年8月25日(水曜日)
社会保険法上の扶養と所得税法上の扶養があり、考え方は異なります。社会保険法上の扶養(世帯主の勤務先で家族分の保険証も発行)に入る為には、年収130万円未満が原則ですが、世帯主の勤務先が健康保険組合に加入している場合は、独自のルールがある場合もあり、注意が必要です。年収には、所得税では原則として通勤手当は含めませんが、社会保険では含めて計算します。
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