もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

Q&A

2021年9月14日(火曜日)

雇用と請負の違いは?

雇用と請負の違いは?

雇用と請負とでは、雇用主が負うべき責任が異なっています

 業務の遂行方法について、雇用か請負かを明確することが必要です。

 請負とは、労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの(民法第632条)です。

また、所得税法上の扱いも異なります。

<個人事業者と給与所得者の区分に関して>

事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者をいうから、個人が雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき他の者に従属し、かつ、当該他の者の計算により行われる事業に役務を提供する場合は、事業に該当しないのであるから留意する。したがって、出来高払の給与を対価とする役務の提供は事業に該当せず、また、請負による報酬を対価とする役務の提供は事業に該当するが、支払を受けた役務の提供の対価が出来高払の給与であるか請負による報酬であるかの区分については、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく対価であるかどうかによるのであるから留意する。この場合において、その区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとする。

(1) その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。

(2) 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。

(3) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。

(4) 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。


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