Q&A
2023年10月26日(木曜日)
10月末退職の場合社会保険料は何月までかかる?
社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)は、「資格喪失日が属する月の前月分まで」納める必要があります。
資格喪失日は、退職した日の翌日が喪失日になりますので、10月末退職の場合
退職日・・・10月31日
資格喪失日・・・11月1日
11月1日の前月分まで、という事になりますので、10月分まで保険料がかかる事になります。
<給与計算の例>
社会保険料は控除するタイミングによって「翌月徴収」と「当月徴収」があります。
給与が末締め、翌15日支給の場合
「翌月徴収」であれば、11/15の給与から10月分の社会保険料を控除します、
「当月徴収」なら、10月分の社会保険料は10/15支給の給与から既に控除している事になりますので
11/15の給与からは社会保険料を控除する必要はありません。
自社が「翌月徴収」「当月徴収」どちらを採用しているのかハッキリしておらず、控除する必要の無い社会保険料を控除しているケースもあります。
【もとまち社労士事務所】では、社会保険料や給与計算に関する相談も承っております、これから従業員を採用される方や、現状のチェックをご希望の方もお気軽にお問い合わせください。
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社会保険労務士:小林亮介