もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

コラム

2021年9月15日(水曜日)

従業員が50名を超えると

従業員が50名を超えると

従業員が50名を超えると、労働法上、いくつかの義務が発生します。

労働安全衛生法では、労働災害を防止するために事業者が講じなければならない措置について規定しています。日ごろから、職場の安全衛生管理体制を確立しておくことが大切です。

従業員が50名を超えた場合には、以下の義務が生じます。

〇衛生委員会の設置

〇産業医の選任

〇ストレスチェックの実施

〇定期健康診断結果報告書の提出

ここでいう50名とは、原則アルバイトや派遣労働者も含めた全員を指します。

まずは衛生委員会の設置し、その中で労使の話し合いをすすめていきます。

健康や安全に関して、現状を確認し、改善を話し合います。

また、衛生管理者を選任し、衛生委員会は毎月1回以上開催する必要があります。

衛生管理者は、従業員が50名を超えたら14日以内に選任し、労働基準監督署に届け出る必要がありますので、前もって準備しておくことが必要です。




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