もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

コラム

2021年9月14日(火曜日)

解雇予告手当に関して

解雇予告手当に関して

社員を解雇する場合、解雇予告手当の支払いが必要になるケースがあります。

天災事変その他のやむを得ない事由により事業の継続が不可能になった場合や

労働者の責めに帰すべき事由により解雇する場合には支払う必要はありません。

解雇をする場合は、少なくとも30日前にその予告をしなければなりません(労働基準法第20条)。日数が不足する場合は、30日に不足する日数に平均賃金を乗じた額以上の解雇予告手当を支払う必要があります。

解雇予告手当は給与所得ではなく、退職所得になります。雇用保険料は控除せず、所得税の源泉徴収も給与とは異なります。

試用期間中の者は、解雇予告手当は必要ありませんが、この試用期間とは14日と決まっており、14日を超えて継続雇用された者に対しては、雇用契約書で試用期間を3か月と定めていたとしても解雇予告手当の支払義務があります。


CONTACT US

お問い合わせ

神戸市元町の社労士事務所「もとまち社労士事務所」では、
社会保険労務士が、貴社の業務をしっかりサポート致します。

もとまち社労士事務所

078-381-5295

FAX 078-381-5261

営業時間 平日 10:00〜17:00

〒650-0012
兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目2-19
コフィオ神戸元町510

JR神戸線 元町駅 北西に徒歩3分
各線三宮駅(三ノ宮駅)より北西に徒歩15分

ページの先頭へ