もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

コラム

2021年9月9日(木曜日)

資格手当

資格手当

業種・職種によって資格手当は様々です。金額に特に決まりはありませんが、ポイントは

「資格手当」は「基準内賃金」であるということです。

「基準内賃金」は、割増賃金の計算の際に除外することはできません。

逆に、「家族手当」や「住宅手当」は、割増賃金を計算する際には除外して計算します。

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社会保険労務士が、貴社の業務をしっかりサポート致します。

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