もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

コラム

2023年11月21日(火曜日)

固定残業手当とみなし残業

固定残業手当とみなし残業

固定残業手当とみなし残業、どちらもよく使われる言葉ですが、
固定残業手当を導入する場合には、「〇〇円を〇〇時間分の固定残業手当として支給する」と
雇用契約書に明記する必要があります。

「基本給22万円※みなし残業40時間分を含む」のような求人を見かけることがありますが、
これでは残業代を除いた本来の基本給が分かりません、
みなし残業の時間によっては最低賃金を下回る可能性もあり問題があります。

もとまち社労士事務所では雇用契約に関する相談も承っております、トラブルになることの無いよう最適な雇用契約書も提案させて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。

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社会保険労務士が、貴社の業務をしっかりサポート致します。

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