もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

コラム

2023年10月3日(火曜日)

業務改善助成金について

業務改善助成金について

賃上げと設備投資等を行うことで、費用の3/4を受給することのできる助成金です。

<賃上げ>最低賃金と、現在の事業場内最低賃金との差額が50円以内であること
<設備投資等>生産性の向上、労働能率の増進に資するもの
<助成率>原則として3/4、上限額は賃上げの金額・人数によって異なります。

兵庫県の最低賃金が10月1日から「1001円」になることに伴い、賃上げを実施した場合には助成金の対象となる可能性があります。原則として、計画書を申請してから取組みを実施するものですが、既に賃上げを行っていても、対象となる場合があります。

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