もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

コラム

2021年9月9日(木曜日)

家族手当・扶養手当・住宅手当

家族手当・扶養手当・住宅手当

支給することは問題ありませんが、雇用形態によって支給・不支給が分かれている場合は、

注意が必要です。例えば、正社員には家族手当を支給するが、契約社員には不支給としていた場合、両者が全く同じ責任において、同じ業務を行っているのであれば、合理的な理由を説明することは難しいと言えます。「働き方改革」への対応として、見直しをするケースが増えている手当です。

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