コラム
2021年10月15日(金曜日)
役職手当に関して
基本給の他に、「役職手当」を支給している事業所も多いかと思います。
役付手当や管理職手当といった名称の場合もありますが、管理監督者やそれに準ずる職務価値に対して支給され、毎月一定額の固定給として支給するケースが大半です。
金額には特に決まりはありませんが、管理監督者になると「労働時間」「休憩」「休日」の規定の対象外になるため、従前の残業代を含んだ総額を下回らない程度の金額を設定することが多くなります。
「係長」「課長」「部長」の役職なら、係長で2万円~3万円、課長5万円~6万円、部長10万円程度になることが多いようです。
同一労働同一賃金の考え方では、同じ役職であれば、正規労働者であっても非正規労働者であっても同額を支給することが基本です。ただし同じ役職であっても、業務の範囲や責任、労働時間などが異なる場合は金額に差をつけることもできます。しかし同じ役職で複数の支給額があると、その役職のポジションが曖昧になりますので、可能な限り業務や責任の範囲を就業規則等で明確にしておいた方が良いかと思います。
また、役職手当が支給されているから、管理監督者という訳ではありません。上記の例では、係長は管理監督者には含めず、課長、部長は管理監督者となる事業所が多く、これも就業規則で明確にしておく必要があります。
役職に変更があった場合の注意点として、月額変更届の対象になる可能性があります。月額変更届は、社会保険料を適正に徴収するための制度ですが、固定給が大幅に変動した場合には手続きが必要になるケースがあります。係長→課長→部長へ昇進するタイミングでは、手続きが必要になるケースが多いかと思います。ただ、4月昇給の場合は、毎年の算定基礎届で正しい社会保険料になりますので、別途月額変更届を提出する必要はありません。
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