コラム
2023年10月3日(火曜日)
業務改善助成金について
賃上げと設備投資等を行うことで、費用の3/4を受給することのできる助成金です。
<賃上げ>最低賃金と、現在の事業場内最低賃金との差額が50円以内であること
<設備投資等>生産性の向上、労働能率の増進に資するもの
<助成率>原則として3/4、上限額は賃上げの金額・人数によって異なります。
兵庫県の最低賃金が10月1日から「1001円」になることに伴い、賃上げを実施した場合には助成金の対象となる可能性があります。原則として、計画書を申請してから取組みを実施するものですが、既に賃上げを行っていても、対象となる場合があります。