もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

コラム

2022年4月25日(月曜日)

雇用保険被保険者の状況を確認したいとき

雇用保険被保険者の状況を確認したいとき

従業員を採用した場合には、いくつかの手続きが発生します。働き方によって必要な手続きは異なりますので、ポイントを押さえておくことが重要です。

①どれくらいの時間、日数働くのか
②扶養親族はいるのか
③前職はあるのか
④住民税の特別徴収は必要なのか

これらのポイントを確認することで、必要な手続きを把握することができます。
①・・・雇用保険・社会保険の加入
②・・・扶養の届出(社会保険法上の扶養と、所得税法上の扶養があります。)
③・・・年末調整に影響するため、本年度中に他の事業所で勤務していた場合は必要です。
   (所得税が全く控除されていなかった場合でも、原則として提出が求められます)
④・・・住民税は原則として給与から控除しなければなりません、これを特別徴収と言います。
他にも、会社ごとに必要な提出書類がある場合もあります。

社会保険労務士として業務を行うにあたり、最初に従業員様の社会保険や雇用保険の加入状況を確認させて頂きます。社会保険は、被保険者がいれば年に一回「算定基礎届」を必ず実施しているため、被保険者の状況はわりとすぐに確認させて頂けるケースが多いように思いますが、雇用保険に関しては、全従業員様の資格取得日や雇用保険被保険者番号を確認しようとしても、資格取得届を全てきちんとファイリングできているケースはあまり無いように思います。

そんな時には、管轄のハローワークに「雇用保険適用事業所情報提供請求書」というものを提出することで、従業員情報の一覧を入手することができます。
まれにハローワークで管理している情報と、実態が異なっている場合などもありますので、雇用保険の資格取得届のファイリングが出来ていない場合などは、一度情報を確認しておくのも良いかもしれません。

もとまち社労士事務所では、社会保険・労働保険に関する手続き、給与計算、人事制度設計、助成金の申請代行などを実施しております。フットワーク軽く、迅速な対応を心掛けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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