コラム
2021年11月7日(日曜日)
高額療養費と限度額適用認定証
けがや病気で病院にかかると、原則として3割の自己負担額が発生します。
3割とは言え、自己負担額が数十万円や、時には100万円以上の金額になると、支払いをすることが困難な場合もあります。こうした医療費が高額になった場合に、自己負担額の上限を設けている制度が高額療養費制度です。
月単位(1日~末日)で判断し、自己負担限度額を超えた場合に後日超過分が払い戻されます。
ただ、後から払い戻されるとは言え、一時的に大きな負担になりますので、窓口での支払いが自己負担額限度額までとなる限度額適用認定証というものがあります。この限度額適用認定証と、保険証を合わせて医療機関に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
自己負担限度額は年齢や所得によって異なりますのが、例えば70歳未満、標準報酬月額28万円~50万円の場合、
80,100+(医療費-267,000円)×1% が自己負担限度額になります。
医療費が80万円かかった場合、
80万円×3割=24万円・・・これが窓口での支払いになります。
80,100円+(80万円-267,000円)×1%=85,430円
・・・自己負担限度額
24万円-85,430円=154,570円・・・これが払い戻しになります。
定期的に通院しなければならない場合などは、限度額適用認定証を利用した方が良いかと思います。
限度額適用認定証の手続きも、神戸の社労士事務所、もとまち社労士事務所へお気軽にご相談ください。