もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

コラム

2023年8月21日(月曜日)

入社した月に退職した場合の社会保険

入社した月に退職した場合の社会保険

社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は被保険者資格を取得した日の属する月から
喪失した日(退職日の翌日)の属する月の前月まで徴収されます。

【例】4月1日入社、8月末退職の場合
   4月分から8月分まで保険料がかかります。


入社した月に退職となってしまった場合、イレギュラーな徴収になります。

【例】4月1日入社、4月14日退職の場合
   健康保険料・・・4月分がかかる
   厚生年金保険料・・・※4月分は返金される。

4月分の厚生年金保険料については、かからないというより、一旦は徴収されますが、後日返金される流れになります。

従って、同月内に入社・退職となった場合、給与から健康保険料・厚生年金保険料を控除しますが、厚生年金保険料については後日被保険者に返金する必要があります。
ただ、一旦控除した厚生年金保険料を後日返金するのは手間が掛かりますので、厚生年金保険料は控除しないという選択も良いかと思います。

もとまち社労士事務所では、社会保険や給与計算に関するご相談も承っております、これから従業員を採用される方や、現状のチェックをご希望の方もお気軽にお問い合わせください。

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