コラム
2021年10月11日(月曜日)
地震により休業する場合のポイント
神戸で社労士業務を行っております、もとまち社労士事務所です。
美容院、飲食業、小売業、製造業、不動産業、サービス業、医療福祉業など、幅広い業種に対応しております。
ここ一週間で震度4を超える地震が数回発生しています。停電や断水等、自然災害や事業主には責任のない不可抗力により、会社を休業せざるを得なかった事業主様もおられるかと思います。
コロナの影響により休業を実施し、雇用調整助成金の申請をされた方も多いかと思いますが、地震の場合の休業に関しては、休業手当の扱いはどうなるのでしょうか。
労働基準法第26条に休業手当に関しての定めがあります、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は休業期間中該当労働者に、平均賃金の60%以上を支払わなければならない」というものです。「使用者の責に帰すべき事由による」とありますので、地震で職場の設備が損壊して出勤させることが危険な場合や、停電で業務ができない場合等は、不可抗力となり、事業主に休業手当を支払う義務はありません。ただし、地震が発生したとしても特に業務に支障の出ていない場合に、使用者の判断で休業を指示すれば、不可抗力とはなりません。
地震や台風の時の出勤のルールを前もって決めておくことが有効です。例えば、会社から休業の指示がない場合には、各自の判断で出勤するか欠勤するかを判断すること、欠勤した場合には何らペナルティは無いが、給与は欠勤控除とすること、後日申請して有休消化にあてることは自由、など、就業規則等に定めておくことで従業員も判断がし易くなり、使用者側も休業手当の問題を明確にしておくことができます。
コロナの影響もあり、「休業手当」という言葉も以前に比べ広く知られるようになりました。今後地震や台風で休業したときに、従業員から休業手当に関して質問されることも増えてくるかと思います。
神戸で社労士をお探しの事業主はお気軽にご相談ください。