コラム
2021年10月14日(木曜日)
時間外労働の上限規制に関して
働き方改革の取り組みの中に、「時間外労働の上限規制」があります。
法定労働(1日8時間、週40時間)及び法定休日(週に少なくとも1日)を超えて労働させる場合には、36協定を提出しなければなりません、これは以前から変わりませんが、36協定を提出したとしても、時間外労働は原則として月45時間、年360時間となっています。
臨時的な特別な事情があって、労使が合意していたとしても、時間外労働は年720時間、時間外労働+休日労働は月100時間未満、2~6か月の平均で80時間以内とする必要があります。また、原則である月45時間を超えることができるのは年6か月までです。(中小企業は2020年4月より適用)
労基署の調査があった際には、法定帳簿などと合わせて、36協定もチェックされます。適正に届出がされていることはもちろん、36協定の範囲内であっても、使用者は労働者に対する安全配慮義務を負っています。時間外労働・休日労働はできる限り最小限度にとどめることが求められますので、常態として長時間の残業が発生している事業所においては、時間外労働・休日労働の発生する対象者、業務、期間等を可能な限り具体的に把握し、合理的な理由が説明できるようにしておくことが必要です。
長時間労働は、過労死として労災認定される原因にもなります。厚生労働省の通達では、直近6ヶ月の時間外労働が月平均80時間を超えているかどうかが、労災認定の目安になります。ただ、様々な要因を総合的に判断した結果、80時間を下回る時間外労働でも関連性が認められたケースもあります。
時間外労働に関しては厳しく指導されるよになっており、今後はより厳格になってくることが考えられます。時間外労働、残業代、休日労働、36協定などの相談が出来る社会保険労務士をお探しの事業主様は、神戸市、元町の社労士事務所、もとまち社労士事務所にお気軽にご相談ください。