もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

コラム

2021年9月9日(木曜日)

有休休暇

有休休暇

採用日から6か月継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者には、10日の年次有給休暇が付与されます。

付与日数は異なりますが、アルバイトやパートタイマーにも有給は付与されますので、入社日と所定労働日数を管理しておく必要があります。

従業員が増えるにつれ、有給の管理は大変ですが、労働者に有利なタイミング(本来より早いタイミングでの付与)であれば、事業所の定めた日に一斉に付与することも可能です。例えば4月1日と10月1日を付与日とすることで、使用者は管理が楽になり、労働者は早いタイミングで付与されるというメリットがあります。



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