もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

コラム

2021年9月9日(木曜日)

解雇の難しさ

解雇の難しさ

客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、労働者を辞めさせることはできません。解雇に関しては、日本の労働法は非常に厳しいと言えます。

例えば、勤務態度に問題がある、業務命令に従わないといったケースでは、慎重に対応する必要があります。

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