もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

コラム

2021年9月9日(木曜日)

役職手当

役職手当

主任、係長、課長、次長、部長、マネージャー、ディレクター、様々な役職に応じて、
手当を支給するケースは多くありますが、ポイントは「管理監督者か否か」です。
労働基準法第41条において、一般の従業員とは異なり、管理監督者は「労働時間」「休憩」「休日」といった制限を受けず、残業代や休日出勤手当を支払う必要はないとされています。
この労働基準法上の「管理監督者」であるためには、それだけの権限・裁量が与えられている必要があります。仮に一般の従業員の時には毎月残業代として5万円が支給されていたのに、課長に昇進したことによって、残業代は付かなくなり、昇給は基本給が+1万円、役職手当が1万円の合計2万円では、実質減給となってしまいます。役職手当は、ある程度の金額を設定することをお勧めします。

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