コラム
2022年5月9日(月曜日)
標準報酬月額を変更したいとき
3月決算の法人様は、5月の法人税申告で忙しくなる時期かと思います。無事に決算が完了したら、翌期の役員報酬を決定されるかと思いますが、3月決算であれば、役員報酬額の変更は、7月10日までに申請する「算定基礎届」とタイミングが合うため、特に意識しなくても、毎年適正な標準報酬月額になります。(算定基礎届は4月・5月・6月の給与・役員報酬をもとに申請するため、4月から新しい役員報酬になった場合には、「月額変更届」の提出は不要)決算が3月でない場合には、月額変更届の提出が必要になる場合があります。役員の標準報酬月額は役員報酬をもとに決定されるため、順番としては、まず税理士の先生と相談して役員報酬を決定し、決定した役員報酬もとに社会保険料の計算のもとになる「標準報酬月額」が決まるイメージです。給与と違...続きを読む
お知らせ
2022年5月2日(月曜日)
5月2日 営業しております
※写真は4月4日の投稿と同じ兵庫県公館です。5月3日~5月5日、電話・メール対応しておりますので、お急ぎの方は遠慮なくご連絡ください。650-0012兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目2-19コフィオ神戸元町510TEL: 078-381-5295MAIL:kobayashi@motomachi-sr.jp【もとまち社労士事務所】代表 社会保険労務士 : 小林亮介
お知らせ
2022年4月28日(木曜日)
令和4年度:労働保険の年度更新期間(6月1日~7月11日)
従業員を雇用している事業所では、毎年「労働保険の年度更新」を行わなければなりません。必要になるのが4月~3月の1年間の「賃金台帳」です。3月決算で5月は忙しくなる事業所も多いかと思いますので、4月支給給与の計算が終了したら、準備を始めておいた方が良いかと思います。4月~3月というのは、支給日ではなく、4月分~3月分の給与です。例えば末締め、翌15日支給の場合は、5月15日支給分~4月15日支給分の賃金を集計して、前年度の確定保険料と今年の概算保険料を計算します。令和4年度は年度の途中から保険料が変更になるので、注意が必要です(令和4年10月1日以降、保険料率が変更になります。)【もとまち社労士事務所】では、労働保険の年度更新に関する相談、申告書作成も実施しております。毎年5月下旬頃に申告書...続きを読む
コラム
2022年4月25日(月曜日)
雇用保険被保険者の状況を確認したいとき
従業員を採用した場合には、いくつかの手続きが発生します。働き方によって必要な手続きは異なりますので、ポイントを押さえておくことが重要です。①どれくらいの時間、日数働くのか②扶養親族はいるのか③前職はあるのか④住民税の特別徴収は必要なのかこれらのポイントを確認することで、必要な手続きを把握することができます。①・・・雇用保険・社会保険の加入②・・・扶養の届出(社会保険法上の扶養と、所得税法上の扶養があります。)③・・・年末調整に影響するため、本年度中に他の事業所で勤務していた場合は必要です。 (所得税が全く控除されていなかった場合でも、原則として提出が求められます)④・・・住民税は原則として給与から控除しなければなりません、これを特別徴収と言います。他にも、会社ごとに必要な提出書類がある...続きを読む
Q&A
2022年4月15日(金曜日)
完全歩合制(フルコミッション)で雇用するのは違法?
完全歩合制(フルコミッション)とは、成果に応じて報酬を支払い、成果がゼロの場合には金銭を全く支払わない制度です。完全歩合制を採用して従業員を雇用することは問題ないのでしょうか?労働基準法に「出来高払い制の保障給」というものがあります。使用者は労働時間に応じ、一定額の賃金の保障しなければならないというものです。また、最低賃金法による「最低賃金」以上を支給する必要もあるため、結論として、完全歩合制(フルコミッション)で雇用契約を結ぶことはできません。どうしても完全歩合制で人を採用したい場合には、「雇用」という関係ではなく、業務委託という関係になります。この場合は、使用者と従業員という関係ではなく、個人事業主との業務委託契約になり、支払われる金銭は、受け取る側から見て「給与所得」ではなく「事業所...続きを読む
コラム
2022年4月11日(月曜日)
新しい店舗や営業所を設立した場合には「継続一括」の手続きが必要です…
労働保険(労災保険・雇用保険)は、事業所単位で成立するのが原則です。従って同じ法人でも、店舗や支店、営業所が複数ある場合には、数個の保険関係が成立することになります。ただ、営業所ごとに労働保険料の計算などを行っていたのでは非常に手間が掛かるため、事務処理を本社などで一括して行うことが出来ます。そのために必要な手続きが「継続事業の一括」です。なぜ「事業の一括」ではなく、「継続事業の一括」という言い方をするのかと言えば、労働保険では、ひとつの現場での建設など、一定の期間が定められている事業を「有期事業」と言い、期間の定めのない「継続事業」と区別しています。人を採用した場合の社会保険や雇用保険の手続きは、一般的にも良く知られており、手続きもれが発生することはあまり無いように思いますが、この継続一...続きを読む
お知らせ
2022年4月4日(月曜日)
初めて従業員を採用される事業主様
※写真は事務所近くの兵庫県公館ですもとまち社労士事務所では、創業・起業サポート、法人成り、初めての採用サポートにも力を入れております。社会保険・雇用保険・労災保険はどんな手続きが必要なのか?給与計算や雇用契約書に関すること、キャリアアップ助成金を申請するためにはどうすれば良いのか?お客様が安心して本業に注力できる様サポートさせて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。【もとまち社労士事務所】650-0012 神戸市中央区北長狭通5丁目2-19コフィオ神戸元町510TEL:078-381-5295 / MAIL:kobayashi@motomachi-sr.jp ...続きを読む
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2022年4月1日(金曜日)
令和4年度 65歳超雇用推進助成金
兵庫県神戸市中央区、元町駅近くで開業しております「もとまち社労士事務所」小林です。昨年非常に人気のあった助成金【65歳超雇用推進助成金】が、令和4年度も実施されます。令和3年度は申請件数が多く、早い段階で受付が終了してしまいましたので、申請を検討されている方は早めに届出をした方が良いかもしれません。受給要件など、おおまかには昨年と変わりませんが、受給額は一部減額となり、対象者の人数によって細分化されています。3つのコースがあり、最も人気なのが「65歳超雇用推進コース」です。定年年齢を65歳以上に引き上げるか、定年の定めを廃止した場合、または希望者全員を対象とした66歳以上の継続雇用制度を導入した場合などに受給できます。1年以上雇用している、60歳以上の雇用保険の被保険者がいる場合には、申請...続きを読む
Q&A
2022年3月23日(水曜日)
役員報酬ゼロの場合社会保険の加入はどうなる?
法人は社会保険に加入する必要があります。法人の代表者は社会保険の資格を取得し、役員報酬額に応じて保険料が徴収されますが、開業間もない場合や、業績不振により役員報酬を支給しない場合には、保険料の徴収はどうなるのでしょうか? 社会保険料は役員報酬や給与額をもとに、「標準報酬月額」というものを使って、等級別に保険料が徴収されますが、役員報酬がゼロの場合は、保険料を徴収することができません。当初から役員報酬がゼロの場合は加入することが出来ず。社会保険に加入していたものの、ある時点で役員報酬をゼロにした場合には、社会保険の喪失手続きが必要になります。 従業員がおらず、代表者1名のみの事業所の場合は、社会保険加入者がいなくなることになりますが、法人として継続しているのであれば、事業所としては「社会保...続きを読む
コラム
2022年3月18日(金曜日)
教育訓練、研修、セミナーを受講する際に検討すべき助成金【人材開発支…
従業員に対して、実務に必要な技能を習得してもらうため、研修やセミナーを受講してもらう場合に活用したいのが【人材開発支援助成金】です。どのような教育訓練でも使える訳ではなく、職務に関連した専門的な知識や技能の習得を目的としたものが対象です。また、訓練時間数は10時間以上で、カリキュラムや学習資料が整備されており、計画に沿って行われる必要があります。例えば、建設現場で働く人がクレーン操作を学ぶ場合や、事務職の方がパソコンを学ぶ場合、美容室に勤める方がパーマ施術を学ぶ場合など、適用される教育訓練の幅はかなり広く、しっかしとした受講計画を立てる必要がありますが、様々な場面で活用できる助成金です。この助成金は2つに分かれており、下記の2種類を申請することになります。【賃金助成】1時間当たり380円~...続きを読む