コラム
2022年3月11日(金曜日)
1年単位の変形労働時間制について
法定労働時間は、1日8時間以内、1週40時間以内と決められています。また法定休日は、原則として1週間に1日以上が必要です。法定労働時間を超えて労働した場合や、法定休日に労働した場合には、一定の割増賃金を支払う義務が生じます。しかし、業務量は常に一定とは限らず、1ヶ月の中でも、月末に業務が集中する場合や、1年単位で見て、特定の月に繁忙期が来ることが決まっているような業種もあります。変形労働時間制とは、そうした業務量の波に柔軟に対応できる制度です。 1年単位の変形労働時間制は、繫忙期には長めの労働時間を設定し、閑散期には短い労働時間を設定することで、1年間に労働時間を効率的に配分し、年間の労働時間を短縮することを目的としています。 導入するには、年間カレンダーを作成し、対象者の休日と労働時間を...続きを読む
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2022年3月3日(木曜日)
キャリアアップ助成金(令和4年4月以降の変更点)
キャリアアップ助成金の変更点が発表されています。「正社員化コース」には、これまで3つのパターンがありましたが、有期契約労働者→無期契約労働者のパターンが廃止になり、2パターンになります。【変更前】①有期契約労働者→正規労働者②有期契約労働者→無期契約労働者③無期契約労働者→正規労働者【変更後】①有期契約労働者→正規労働者②無期契約労働者→正規労働者正社員の定義にも変更があります。「賞与又は退職金の制度があり、かつ昇給が適用されている者に限る」という条件が追加されます。非正規雇用労働者の定義にも変更があり、「賃金の額、又は計算方法が、正社員と異なる雇用区分の就業規則等の適用を6ヶ月以上受けて雇用している有期、又は無期契約労働者」になります。正社員の定義である、「賞与」については、賃金規定等に...続きを読む
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2022年3月2日(水曜日)
雇用調整助成金の特例措置6月末まで(決定)
雇用調整助成金の特例措置に関して、6月末まで延長と正式に発表されました。4月~6月の申請については、3月までの申請と必要書類等の要件が少し異なる場合がありますので、注意が必要です。
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2022年2月24日(木曜日)
雇用調整助成金の特例措置が5月末まで延長
雇用調整助成金は、特例措置で3月末まで延長されることは発表されていましたが、さらに5月末まで延長されることがほぼ決定しています。すでに支給決定額は5兆円を超えており、これまで延長されるのが当たり前のような感覚になってきていましたが、延長されるのもそろそろ最後かもしれません。 すでに申請済みの方も多いかと思いますが、雇用調整助成金は、休業を余儀なくされた従業員に対し、休業手当を支給し、雇用を維持する等一定の要件を満たせば受給できる助成金です。特例措置により申請書類も簡易なものになっており、要件を満たせば高い確率で受給できる助成金ですので、まだ申請した事の無い方は、是非活用をご検討ください。 もとまち社労士事務所では、各種助成金の申請も承っております。神戸で助成金に強く、フットワークの軽い社会...続きを読む
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2022年2月21日(月曜日)
令和4年3月からの社会保険料公表されています
兵庫県神戸市中央区で開業しております「もとまち社労士事務所」の小林です。令和4年3月(4月納付分)からの、健康保険料・厚生年金保険料(都道府県別)が公表されています。兵庫県は、健康保険料率が10.13%、(介護保険第2号被保険者は11.77%)、厚生年金保険料は18.3%です。健康保険料と介護保険料が少し減額になります。社会保険料は、翌月の給与からの控除が一般的ですので、令和4年4月支給分から変更になる場合が多いかと思います。給与計算業務を行っている方は要注意です。 余談ですが、よく「社会保険料」という言葉が使われますが、社会保険労務士が言う「社会保険料」とは、健康保険料や介護保険料、厚生年金保険料を指すことが多いのですが、一般的には「雇用保険」や「国民健康保険」を含んだ意味で使われること...続きを読む
Q&A
2022年2月17日(木曜日)
役員は雇用保険に加入できる?
労働者を雇用する事業所では、原則として雇用保険に加入しなければなりません。雇用保険の目的は、労働者が失業した場合や、雇用の継続が困難になったとき、生活や雇用の安定を図るため、必要な給付を行うことです。正社員であれば加入義務が生じます。パートタイマーやアルバイトであっても、31日以上の雇用見込みがあり、週の所定労働時間が20時間以上であれば、加入することになります。では役員の場合は、そもそも「労働者」とは異なる立場ですが、加入することは出来るのでしょうか?法人の取締役や役員は、原則として雇用保険に加入することは出来ません。ただし、会社の役員ではあるものの、実態として一般の従業員と同じように勤務している場合、雇用保険に加入できる場合があります。労務管理や賃金、待遇などから判断し、雇用関係がある...続きを読む
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2022年2月14日(月曜日)
年金の繰下げ受給の上限が70歳→75歳になります。
兵庫県神戸市中央区で開業しております、「もとまち社労士事務所」です。労務相談、業規則作成・改訂、行政調査対応、人事制度構築、助成金申請、給与計算サポート等を承っております。2022年4月施行の年金制度改正法により、年金の繰下げ受給の上限が70歳から75歳に変更になります。受給を繰下げることにより、受けとる年金が1ヶ月ごとに0.7%増額する仕組みです。対象者は、2022年4月1日以降に70歳に到達する人です。(昭和27年4月2日以降生まれ)遺族年金や障害年金は対象外ですが、いわゆる「老齢年金」は、老齢基礎年金(国民年金)、老齢厚生年金(厚生年金)共に対象です。現状としては、繰下げ制度を利用している人は多くありませんが、平均寿命が伸びていることや、働き方が多様化していることから、今後利用する人...続きを読む
Q&A
2022年2月10日(木曜日)
法人成りすべきタイミングは?
個人事業主として独立・開業された方のうち、多くの方がどこかのタイミングで法人成りを検討されます。法人成りの良いタイミングとは、どう判断すれば良いのでしょうか?【節税効果】税理士の先生からアドバイスを受けて、法人成りを検討するケースも多いかと思います。個人事業主の間は「所得税」を納付しますが、法人になると「法人税」になります。所得税は「超過累進税率」が用いられているため、所得が増加するにつれて税率も高くなります。(※現在は5%~45%)対して法人税は、所得が800万円までは15%、800万円超の部分は23.2%です。(資本金1億円以下の中小企業)また、消費税は個人事業主であっても課税売上高が1000万円を超えると課税事業者になりますが、法人成りをすると、2年間は免除期間があります。法人税と消...続きを読む
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2022年2月7日(月曜日)
保育所の休園が急増
オミクロン型の感染拡大で、全面休園している保育所が過去最多となっているようです。そのため、仕事を休まざるを得ない方も増加しています。「小学校休業等対応助成金」や「雇用調整助成金」の対応期間は令和4年3月31日まで延長されています。臨時休校や臨時休園により、仕事を休業される方がいる場合、一定の要件を満たせば、これらの助成金の対象になる可能性があります。いずれの助成金も、休業した本人が受け取れるものではなく、休業した方に対して、「休業手当を支給する」「有休を取得させる(労働基準法上の有休とは別に与える)」などの対応をした事業主に対して支給される制度です。自身の勤め先が、これらの助成金を活用しているか不明な場合も多いかと思いますので、コロナの影響で休みを取得される場合は、その旨を事業主や人事労務...続きを読む
コラム
2022年2月1日(火曜日)
人事評価制度について
従業員数が増加すると、各従業員の評価を社長が一人で行うことは困難です。年齢や経験年数、能力や貢献意欲にも必ず差が生じてきます。従業数が10名になれば就業規則を作成する必要がありますが、このタイミングで人事評価制度の導入を検討することもおすすめです。給与に「〇〇手当」のような形で、基本給とは別に手当を支給することで、評価を賃金に反映させている場合もありますが、例えば役職手当や役付手当であれば、主任は1万円、係長は2万円といったように具体的な金額を定めておく必要があります。同じ係長でも、ある人は1万、ある人は3万円といったようにバラつきがあったのでは、金額の根拠が必要になります。中には特別手当や調整手当といった項目で、総支給額を調整しているケースもありますが、手当の中身と、個人差の根拠を説明で...続きを読む