Q&A
2021年11月10日(水曜日)
飲食店のアルバイトが皿を割った場合に、罰金を徴収することは可能か?
従業員が業務中に商品や備品を壊してしまった場合、会社側は従業員に弁償させたり、罰金をとることは問題ないのでしょうか? 会社が労働者に対して損害賠償請求をすることは違法ではありません。ただしそれは、故意や過失が認められる場合であり、労働者本人の地位や役職、責任の程度、職場の防止措置の状況などを総合的に考慮して、判断されることになります。金額も会社側の言い値で認められる訳ではありません。 ポイントとなるのは、労働基準法第16条「賠償予定の禁止」と24条「全額払いの原則」です。 16条では、労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしてはいけない旨が定められています。従って、「〇〇を壊したら500円」といったルールは原則として違法になります。 ま...続きを読む
コラム
2021年11月9日(火曜日)
様々な福利厚生
神戸市の社会保険労務士事務所、もとまち社労士事務所です。三宮駅から徒歩10分、元町駅から徒歩3分のビル5階で営業しております。 【福利厚生の例】 ・永年勤続表彰として休暇と旅行をプレゼント ・自社商品を購入した場合の購入補助制度 ・介護で帰省する場合の交通費補助制度 ・産前産後期間の男性社員の在宅勤務 ・出産お祝い金 ・保育料の補助制度 ・社内託児所 ・女性社員の生理休暇や妊活休暇 ・昼休憩以外の短時間休憩 ・副業支援 ・短時間勤務 ・早朝出勤 ・勉強の為の長期休暇 ・役員とのランチ制度 福利厚生は、社外へアピールすることで得られる採用効果や広告宣伝効果、従業員満足度の向上、モチベーションアップ...続きを読む
コラム
2021年11月8日(月曜日)
深夜労働
神戸市で社会保険労務士事務所を開業しております、社会保険労務士の小林です。午後10時~午前5時までは「深夜労働」となり、通常の労働時間の賃金の2割5分以上の率で計算した割増賃金の支払義務が発生します。また、「年少者」「女性労働者」「育休中の労働者」「介護中の労働者」などに対して、様々な制限があります。 労働基準法で年少者とは、満18歳未満の者を言います。原則として、年少者は深夜労働を行うことはできません。ただし、交替制の場合は、満16歳以上の男子に限り認められています。 女性労働者に関して、原則として男女平等の考え方がありますので、もちろん女性も深夜労働を行うことはできます。ただ、防犯などの観点から、安全確保のための措置を行う必要がある旨が定められています。 小学校就学前...続きを読む
コラム
2021年11月7日(日曜日)
高額療養費と限度額適用認定証
けがや病気で病院にかかると、原則として3割の自己負担額が発生します。3割とは言え、自己負担額が数十万円や、時には100万円以上の金額になると、支払いをすることが困難な場合もあります。こうした医療費が高額になった場合に、自己負担額の上限を設けている制度が高額療養費制度です。 月単位(1日~末日)で判断し、自己負担限度額を超えた場合に後日超過分が払い戻されます。 ただ、後から払い戻されるとは言え、一時的に大きな負担になりますので、窓口での支払いが自己負担額限度額までとなる限度額適用認定証というものがあります。この限度額適用認定証と、保険証を合わせて医療機関に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。 自己負担限度額は年齢や所得によって異なりますのが、例えば...続きを読む
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2021年11月6日(土曜日)
被扶養者状況リスト
全国健康保険協会(協会けんぽ)から、「被扶養者状況リスト」が発送されています。 令和3年9月18日時点で被扶養者となっている方が対象で、10月19日~11月19日にかけて各事業所宛に発送されています。 提出期限は12月20日とのことですので、まだ時間はありますが、年末は忙しくなられる方も多いので、早めに提出してしまった方が良いかもしれません。 被扶養者の主な要件は、年間収入が130万円未満(60歳以上、または一定の障害を持つ場合は180万円未満)であって、かつ被保険者の年収の2分の1未満の場合です。 同一世帯に属していない場合でも、仕送り等の一定の要件を満たせば被扶養者になることができます。 年末が近づいてくると、従業員からの扶養に関する質問が増えてきます。質...続きを読む
コラム
2021年11月5日(金曜日)
平均賃金
雇用調整助成金を申請された事業主様は、平均賃金という言葉を聞いた方も多いかと思います。平均賃金は労働基準法第12条に定められており、様々な場面で用いられます。代表的なものには以下のようなものがあります。・解雇予告手当の計算・休業手当の計算・有休の際の計算・労災給付の計算・減給の計算平均賃金は原則として「算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間に、その労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額」です 計算式は以下のようになります。平均賃金 = 事由の発生した日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額 / 事由発生以前3ヶ月間の総日数ただ、賃金が日給や時間給で労働日数が少ない場合などは、総額を労働日数で除した6割の額を最低保障額とし、高い方の金額を適用します。最低保障額 =...続きを読む
コラム
2021年11月4日(木曜日)
休職と休業
休職とは、従業員としての地位は継続したまま、執務のみを禁止することを言います。 従業員の希望により業務を免除する場合もあれば、会社側が業務を拒否することもあります。公務員は法律で休職に関する定めがありますが、民間企業の場合は特に法律には定めがないため、就業規則等で定めをしていることが一般的です。 会社は従業員の労務の提供に対して賃金を支払うため、休職中は原則として賃金は発生しません。ただ、社会保険に加入している場合は、継続して社会保険料を支払い続ける必要があります。 会社として休職制度を設けるメリットとして、従業員の雇用を維持することと、もし休職期間を経ても労務の提供が難しい場合には、退職となる旨をあらかじめ就業規則に定めておくことで、解雇のトラブルを未然に防ぐことにもな...続きを読む
コラム
2021年11月2日(火曜日)
ストレスチェック
2015年12月~労働安全衛生法が改定され、労働者数が50人以上の事業所では、ストレスチェックの実施が義務化されました。年に1回ストレスに関する質問票を労働者に配布し、記載してもらった内容を集計・分析することでストレスの状態を調べるテストです。契約期間が1年未満の労働者や、通常の労働者と比較して、所定労働時間が4分の3未満の短時間労働者は対象外です。ストレスチェックの結果、ストレスの状態が高いと認められた場合には医師の面接を受けたり、会社に仕事の軽減を実施してもらったり、メンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みです。対象となる「50名以上」には、勤務時間や日数に関係なく、継続して雇用するすべての労働者を含んだ人数です。原則として派遣労働者も含みます。ストレスチェックの対象になる労働者...続きを読む
コラム
2021年11月1日(月曜日)
内定とは
「採用」と言っても、企業によっては様々な段階があります。内々定→内定→試用期間→本採用となる場合もあれば、採用=本採用という認識の場合もあります。日本の労働法は、「解雇」に対して非常に厳しく制限しているため、一度採用すると、「能力が不足している」というような理由で従業員を解雇することは簡単ではありません。内々定には、あまりハッキリとした定義はないようですが、内定に関しては、内定が出た時点で雇用契約は成立しているものとされ、客観的にみて合理的で、社会通念上相当といえる事由がなければ、取り消すことはできません。ただ、一定の留保付きの解約権を有しているとも考えられ、取り消しが一切認められない訳ではありません。例えば、新卒採用の場合で、大学を卒業できなかった場合や、健康上の問題が発覚した場合で、業...続きを読む
その他
2021年10月31日(日曜日)
第53回 社会保険労務士試験合格発表
神戸市で社会保険労務士として事務所を開業しております「もとまち社労士事務所」の小林です。先日10月29日(金)第53回 社会保険労務士試験の合格発表がありました。自分が合格したのが44回の時でしたので、もう約10年も経っていることに時間の流れを改めて実感します。今年の合格率は7.9%で、前年の6.4%より上昇したようです。ここ数年は6%代で推移していたので、社会保険労務士試験としてはかなり高い合格率だったようです。年齢別構成は20歳代が12.8%、30歳代が35.6%、40歳代が28.5%、50歳代が16.9%、60歳代以上が6.2%でした。最年少は20歳の方だったようです。20歳での合格は自分では考えられません、どんな人なんでしょうか?40歳以上の合格者が51.6%で、全体の半数以上にな...続きを読む