コラム
2023年5月31日(水曜日)
【労働保険料の年度更新】
労働保険料年度更新の封筒が事業所宛に届き始めているかと思います。(緑色の封筒が届きます、建設業の場合は青色の封筒が届く場合もあります。) 労働保険料は、令和4年4月~令和5年3月までの賃金総額を基に計算します、賃金総額には、ほぼ全ての給与が含まれますが、一部計算に含めなくて良いものもあります。<賃金総額に参入しないもの>〇結婚・出産祝い金〇死亡弔慰金〇解雇予告手当 等出張旅費など、実費弁償的なものも賃金総額には含めません。【もとまち社労士事務所】では、各種手続きに関する相談、申請代行も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。 ...続きを読む
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2023年5月16日(火曜日)
5月は「住民税特別徴収税額通知書」が届きます。
5月中旬頃から「住民税特別徴収税額通知書」が事業所宛に届きます。住民税は毎年6月~5月に、前年の所得を基に計算された金額を給与から控除します。令和4年入社で、給与から控除(特別徴収)されていなかった方も、年末調整をした方場合は通知書が届くはずですので、令和5年6月~は原則として特別徴収になります。
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2023年4月24日(月曜日)
雇用保険料率改定されています(5/1000→6/1000)
令和5年4月1日から、雇用保険料率が改定されています。( 旧 5/1000 → 新 6/1000 )4月支給の給与から改定するか、5月支給給与から改定するかは、給与の締日によって異なります。【例①】末締め、翌月25日払いの場合3/1~3/31勤務分が4/25に支給されます、この場合は、給与の締日が4/1より前になりますので、4月支給給与は旧保険料率(5/1000)で計算します。【例⓶】15日締め、25日払いの場合3/16~4/15勤務分が4/25に支給されます、この場合は、給与の締日が4/1を過ぎていますので、4月支給給与は新保険料率(6/1000)で計算します。 ...続きを読む
Q&A
2023年4月6日(木曜日)
定年→再雇用の有休はどうなる?
有休は入社半年後に10日付与されます、その後1年ごとに付与日数は増加し、6年半後には20日付与されます。(正社員、フルタイム勤務の場合)定年を迎えた方は、毎年20日付与されている方が多いかと思いますが、定年後に嘱託社員として再雇用される場合、有休の付与日数や、残日数はどうなるのでしょうか?有休は実態を重視します。嘱託として再雇用される場合、実態としては雇用関係は継続していると考えられますので、有休の残日数は継続し、付与日数も、引き続き嘱託としてフルタイムで勤務するのであれば20日が付与されます。
Q&A
2023年3月23日(木曜日)
従業員(役員)が75歳になると何か手続きが必要?
75歳になると後期高齢者医療制度に自動的に加入することになります。(誕生日の少し前に通知が届きます) 社会保険料は月単位で計算されます。3月23日が75歳の誕生日であれば、2月分までは給与から健康保険料を控除し、3月分以降は後期高齢者医療制度の保険料を納めることになりますので、給与から控除する必要は無くなります。
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2023年3月11日(土曜日)
健康保険料と介護保険料が改定されます(令和5年3月分から)
健康保険料率と介護保険料率が改定されます【令和5年2月分まで】※兵庫県健康保険料率 10.13%介護保険料率 1.64%【令和5年3月分から】※兵庫県健康保険料率 10.17%介護保険料率 1.82%多くの事業所では、社会保険料は「翌月徴収」を採用していますので、令和5年4月支給の給与から改定になるケースが多いかと思います。※社会保険料は都道府県ごとに異なりますのでご注意ください。
Q&A
2023年2月21日(火曜日)
仕事中の怪我は保険証が使えない?
「業務中に従業員が怪我をしてしまい、近くの病院を受診した。その際に健康保険証を提示して、医療費を支払った。」このようなケースもあるかと思いますが、業務中の傷病等は労災補償を受けることができますので、プライベートで病院に行く場合とは色々と異なります。<仕事中の傷病等>・・・労災保険が適用されます、医療費の負担はありません。<プライベートの傷病等>・・・健康保険が適用されます、原則として医療費は3割負担です。健康保険証は健康保険の適用を受ける場合に提示するものです、労災保険の適用を受ける場合は健康保険証を提示する必要はありません。また、労災の場合は、原則として「労災保険指定医療機関」で診療を受ける必要があります。指定医療機関以外の場合は、一旦医療費の全額を負担し、手続きを経て労働基準監督署に医...続きを読む
コラム
2023年2月2日(木曜日)
人を採用すると様々な手続き、書類の作成が必要になります。
個人事業主として事業を始められた方で、税務署への「開業届」と「青色申告承認申請書」の提出が出来ていない、というケースはあまり聞きません。ただ、人を1人採用するとなると、必要な手続きは一気に増えます。<労働基準監督署>原則として全ての従業員は労災保険に加入することになります。「保険関係成立届」と「概算保険料申告書」を提出します。※残業が発生することが見込まれる場合には、36協定(時間外労働・休日労働に関する協定届)の提出も必要です。<ハローワーク>週に20時間以上勤務するような従業員は、雇用保険にも加入する必要があります。「雇用保険適用事業所設置届」「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。添付資料として、出勤簿や賃金台帳も必要です。法人であれば社会保険への加入も必須になり、従業員数が10...続きを読む