コラム
2021年9月15日(水曜日)
就業規則の意見書に関して
就業規則を作成し、届け出を行うには、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者の意見を聴取する必要があります。(労働基準法第90条第1項)
労基法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者は「労働者の過半数を代表する者」とは
認められません。
この場合の労働者の過半数とは、正社員とパートタイマー、その両者を合わせたものの過半数ということになります。
正社員とパートタイマーの就業規則を分けて作成する場合、正社員就業規則に関しては正社員、パートタイマー就業規則に関してはパートタイマーの意見を聞くことが望ましいと言えますが、いずれの就業規則に関しても、正社員とパートタイマーを合わせた全労働者の過半数で組織する労働組合又は過半数を代表する者の意見を聴取することとなります。