もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

コラム

2021年9月9日(木曜日)

労災保険

労災保険

一般的に「労災」とは、「療養補償給付」と「休業補償給付」を指します。

「療養補償給付」とは、業務災害に被災した労働者に、無料で治療が提供されることを言います。原則として、治療は労災病院。労災指定病院で受ける必要があります。

健康保険証を提示してしまうと、後で別途手続きが必要になってしまうケースがありますので、病院で業務上のケガであることを伝えなければなりません。

「休業補償給付」とは、業務中のケガが原因で、休業しなければならない場合に支給されます。通勤中の事故の場合には「休業給付」といい、名称は変わりますが同様の給付が受けられます。

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