もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

コラム

2021年9月9日(木曜日)

出産手当金・出産育児一時金

出産手当金・出産育児一時金

「出産手当金」とは、出産前42日~出産後56日の間に、仕事を休んだ健康保険加入者に支給されます。1日あたりの支給額はおおよそ休業前の給与日額の3分の2になります。

「出産育児一時金」とは、基本的に出産1人につ42万円が支給されます。

「出産手当金」が、勤め先の事業所を通して申請するのに対し、「出産育児一時金」は

出産したクリニックで申請するのが一般的です。

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