コラム
2021年9月15日(水曜日)
有期契約労働者の無期転換
有期契約労働者の労働契約が繰り返し更新され、通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
(労働契約法第18条:平成25年4月1⽇施⾏)
※ 通算期間は、平成25年4⽉1⽇以後に開始する有期労度契約が対象
ただし、「第二種計画認定」という特例があります。
<無期転換ルールの継続雇用の高齢者に関する特例について>
雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主の下で、 ・定年に達した後、引き続いて雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者) については、無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられています。
特例の適用に当たり、事業主は本社・本店を管轄する都道府県労働局(※2)に認定申請を行う必要があります。